
大森議員「年収の壁178万円の根拠は?」物価スライドとの整合性を問う
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百七十八万円という水準の具体的な算定根拠は何でしょうか。生活保護基準額、物価動向、自公国の三党合意との関係を含め、制度設計上どのような考え方でこの水準を設定されたのか、明確にお示しください。課税最低限は物価動向にスライドさせるとの恒久的な見直し枠組みを設けたにもかかわらず、なぜ今回あえて先取りして引き上げる必要があるのでしょうか。就業調整対策や中低所得者支援との関係、また制度の整合性や持続可能性をどのように整理しておられるのか、財務大臣の御見解をお伺いいたします。

所得税の課税最低限につきましては、令和六年十二月の自由民主党、公明党、国民民主党による三党合意の趣旨を踏まえ、百七十八万円まで引き上げることとしております。その際、生活保護基準額である百六十万円から、物価上昇に応じて百六十八万円まで引き上げてもなお不足する十万円については、令和八年度与党税制改正大綱等において、物価上昇を先取りした特例的な対応として、給与収入二百万円相当までの納税者に対する基礎控除の上乗せ特例を更に五万円引き上げるとともに、給与所得控除の最低保障額について五万円の上乗せ特例を創設することとしており、政府としても、こうした方針を踏まえ対応することとしたものです。
これまでの税制改正で確立されてきた生活保護基準額を勘案する仕組み及び物価連動の自動見直し制度という基本理念は、政治的な思惑や政権の枠組みの変化などにかかわらず、尊重されるべき原則であると考えます。政府として、今後もこの枠組みを維持し、発展させていくお考えに変わりはないでしょうか。財務大臣に明確な御答弁を求めます。

基礎控除等の在り方については、令和八年度与党税制改正大綱において、先ほど申し上げたとおり、今後、二年ごとに物価上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めた上で、令和七年度税制改正において恒久的な制度として措置された基礎控除の上乗せ特例については、今後も生活保護基準額を勘案して見直していくことを基本とするとされており、政府としても、こうした考え方に沿って対応をしてまいります。
一次資料
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