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特例公債法5年延長はなぜ?高村議員が「責任ある積極財政」を問う
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本改正法案は、現行法と同様、特例公債の発行について、今後五年間の授権を求めるものとなっています。具体的な予算の形がまだない来年以降の予算についても授権を求めるのであれば、財政運営における未来への不安は明確に打ち消さなければなりません。 本改正法案における授権期間の考え方とその間の政府の財政運営の方針について、財務大臣の考えをお聞かせください。

授権期間については、同法のこれまでの考え方を引き継ぎ、令和十二年度までの経済・財政新生計画の期間を通じて、経済・財政一体改革に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提として、安定的な財政運営を確保する観点から、複数年度の発行根拠を設けるという考え方の下、令和八年度から令和十二年度までの五年間としております。 その間の財政運営については、責任ある積極財政の考え方の下、引き続きワイズスペンディングを徹底しながら、成長率を高めていくことと相まって、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性とマーケットからの信認を確保してまいります。
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今回新たに設けた第五条における行財政改革に関して、特に租税特別措置、補助金の適正化について、特例公債発行の授権期間を通じて取組を進める決意について、財務大臣から御説明ください。

今般の特例公債法の改正に当たっては、行財政改革を徹底する旨を定めた第五条を新たに設け、その一環として、租税特別措置、補助金の適正化に取り組むこととしております。 本取組については、租税特別措置や補助金について総点検を行い、政策効果の低いものは廃止するとの考え方に基づき、既に開始しております。具体的には、昨年十二月に、官房長官や関係大臣、各府省庁の副大臣に参加をいただき、租税特別措置・補助金見直しに関する関係閣僚等及び副大臣会議を開催したほか、令和八年度予算、税制改正では直ちに見直し可能なものから早速見直しを行い、昨年末に見直し内容を公表するなど、担当大臣である私が中心となって取組を進めています。…さらに、令和十年度以降についても、特例公債発行の授権期間を通じて行財政改革を徹底していく観点から、それまでの成果も踏まえ、取組を継続していく考えです。
一次資料
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