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高市総理に政治資金疑惑!パーティー券収入を寄付に付け替えか?
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AI が国会会議録の原文をもとに要約しています。吹き出し下の「原文」を開くと引用箇所を確認できます。
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高市総理が開催した政治資金パーティー券購入者に対し、本来は、所得税が還付される寄附金控除の対象とはならないにもかかわらず、控除のための書類を不正に発行していた、こういう疑いが出ております。...真実ではない寄附に基づき所得税の控除を受ければ、これは脱税の可能性、又はそれに協力した者は脱税幇助の可能性もあります。

個人が政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は、政治資金規正法における政治活動に関する寄附として支払うものとはされておらず、寄附金控除等の対象とはならないものと承知しておりますが、いずれにしても、国税当局において、個々の事実関係に照らして適切に判断を行うことになるものと承知をしております。...所得税の不正還付とは、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載することで、本来では認められない還付を受けようとする行為であると承知しております。
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総理、総理の事務所がパーティー券購入者を寄附者として扱った事実はございますか。...西本さんは、この取材に対して、二〇一九年、パーティー券を買って顔を出した、寄附ではない、こうはっきりメディアの取材には、先月ですよ、答えているんですよね。...総理、これは全然食い違っているじゃないですか。おかしいじゃないですか。何でこんなそごが生じるんですか。

事務所に確認しましたところ、政治資金については、法令にのっとり適正に処理しているということでございました。...機関紙に書かれているような事実は存在しないということで報告を受けています。念のためつけ加えますけれども、寄附金控除のための書類についても、寄附をいただいた方にのみ交付をしているということは言うまでもございません。
一次資料
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