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神谷議員、核心を突く!「臨財債は事実上廃止か?」林大臣、言葉を選びつつ慎重にガード!
会議録#本会議
発言者: 質疑: 神谷裕 / 答弁: 国務大臣 林芳正カテゴリ: 衆議院 本会議発言日: 2026.03.05
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神谷裕
大臣、お聞きします。24年も続いてきた臨時財政対策債ですが、今回、発行可能期間を延長しなかった。これは事実上廃止と理解してよろしいか?
そこで、折半ルールの期間及び臨時財政対策債の発行可能期間を延長しなかった理由を伺います。また、臨時財政対策債は事実上廃止されたと理解してよいでしょうか。あわせて、平成十三年度から二十四年間発行されてきた臨時財政対策債について、その意義やメリット、デメリットをどのように評価しておられるか。
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国務大臣 林芳正
ええと、臨時財政対策債については、令和七年度に引き続き、新規発行債をゼロとし、地方財政法上、発行年度を延長しないこととしております。
いわゆる折半ルールについては、令和七年度及び令和八年度において大幅な財源不足が生じず、地方交付税法第六条の三第二項に該当しない状態であることから、今回、延長しないことといたしました。 臨時財政対策債についても、令和七年度に引き続き、新規発行債をゼロとし、地方財政法上、発行年度を延長しないこととしております。
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神谷裕
なるほど。では、もし今後また巨額の財源不足が起きたらどうするんですか?臨財債に頼らない財務体質を確立することが重要じゃないですか!
仮に、今後、巨額の財源不足額が生じた場合についてはどのように対応するお考えなのか、伺います。
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国務大臣 林芳正
おっしゃる通りです。今後、巨額の財源不足が生じた場合は、その時点での国、地方の財政状況等を踏まえ、政府部内で議論いたします。
臨時財政対策債は、国、地方共に極めて厳しい財政状況の中で、住民サービスを安定的に提供するために特例的に発行してきたものですが、地方財政の健全化のためには、臨時財政対策債に頼らない財務体質を確立することが重要と考えております。 今後、巨額の財源不足が生じた場合の対応については、その時点での国、地方の財政状況等を踏まえ、地方の財政運営に支障が生じないよう、政府部内で議論をいたします。
一次資料
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