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LGBT教育は子供に混乱を招く?和田議員が米国の事例挙げ再検討を要求
会議録#予算委員会
発言者: 質疑: 和田政宗君 / 答弁: 文部科学大臣 松本洋平、内閣総理大臣 高市早苗カテゴリ: 衆議院 予算委員会発言日: 2026.03.13
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和田政宗君
米国では多くの州で、学校でのLGBT教育が子供のアイデンティティ形成に混乱をもたらすとして禁止・制限する州法が制定されています。
特に米国では、LGBT教育が子供のアイデンティティー形成に混乱をもたらすことを懸念した多くの州で、幼稚園や小中高校でのLGBTに関する教育を禁止や制限する州法が制定されてきました。既に制定されたフロリダ州、テネシー州、モンタナ州に加え、少なくとも十五州以上で、学校でのLGBTに関する議論を抑制する法案が検討されています。

松本(洋)大臣
性的マイノリティーの方々へのいじめや差別は許されません。理解増進法に基づき、児童生徒の発達段階に応じた取組が行われることは重要です。
性的マイノリティーの方々に対するいじめや差別は許されないとの認識が醸成されること、これは大変重要なことであると考えております。 理解増進法第十条第三項におきまして、学校は、児童生徒に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する理解を深めるため、家庭及び地域住民等の協力を得つつ、教育などに努める旨が規定されているところであります。 文部科学省といたしましては、こうした理解増進法の規定に基づきまして、いじめや差別が起きないよう、学校現場において児童生徒の発達段階に応じた取組が行われることは重要である、そのように考えております。
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和田政宗君
差別は憲法14条で禁止されており、それを教えるのは必要です。しかし、米国などの事例を調査し、学校でのLGBT教育は再検討すべきと考えますが、総理いかがですか?
差別については憲法十四条があらゆる差別を禁止しておりまして、この憲法十四条に基づき、あらゆる差別の禁止を教えていくということは必要だというふうに思っております。 一方で、学校教育現場のLGBT教育については、米国などが転換をしている、諸外国も転換をしている。米国等の事例を調査し、再検討すべきと考えますが、総理、いかがでしょうか。

高市総理
各国の状況は様々であると思いますけれども、我が国としては、理解増進法に基づいて取組を行っていくということでございます。
各国の状況は様々であると思いますけれども、我が国としては、理解増進法に基づいて取組を行っていくということでございます。
一次資料
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