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高市総理に政治資金疑惑!辰巳議員がパーティー券収入の不正を追及

発言者: 質疑: 辰巳孝太郎君 / 答弁: 国務大臣 片山さつき、内閣総理大臣 高市早苗カテゴリ: 衆議院 予算委員会発言日: 2026.03.13

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AI が国会会議録の原文をもとに要約しています。吹き出し下の「原文」を開くと引用箇所を確認できます。

辰巳孝太郎君
確認します。政治資金パーティーのパーティー券購入費は、寄附金控除の対象になりますか?

まず、国税庁に確認をします。政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は寄附金控除の対象になるんでしょうか。失礼、大臣。

片山大臣
一般論ですが、パーティー券の購入費用は政治活動に関する寄附とはされておらず、寄附金控除等の対象とはならないものと承知しております。

あくまで一般論としてのお答えにしかなりませんけれども、一定の要件に該当する政治献金をしたときは寄附金控除等の対象となる一方、個人が政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は、政治資金規正法における政治活動に関する寄附として支払うものとはされておらず、寄附金控除等の対象とはならないものと承知しておりますが、いずれにしても、国税当局において、個々の事実関係に照らして適切に判断を行うことになるものと承知をしております。

辰巳孝太郎君
総理の事務所がパーティー券購入者を寄附者として扱い、控除のための書類を不正に発行した疑いが報じられています。事実はありますか?

総理、総理の事務所がパーティー券購入者を寄附者として扱った事実はございますか。

高市総理
事務所に確認しましたが、法令にのっとり適正に処理しています。機関紙に書かれているような事実は存在しないということで報告を受けています。

事務所に確認しましたところ、政治資金については、法令にのっとり適正に処理しているということでございました。なぜ共産党の機関紙の方が、私の事務所にある書類ですか、何かを入手されるのか、方法が全然分からないのですが、記事を読んだ上で、その中で実名を挙げられている方がいらっしゃいましたので、なぜこのようなこと、その方がおっしゃったようなことになっているのか不思議に思って、事務所から御本人に問い合わせたということでございました。その結果、いずれの方々にも、政治資金パーティーには、知人から譲られたパーティー券、若しくは、主催者でいらっしゃる方もいましたので、主催者として参加をした、自ら、その年度、寄附を納めたということでございました。機関紙に書かれているような事実は存在しないということで報告を受けています。

辰巳孝太郎君
おかしい。購入者本人がメディアの取材に「パーティー券を買った。寄附ではない」と答えています。なぜそごが生じるのですか?

総理、おかしいですね。これは、赤旗の取材だけではなくて、ほかのメディアに対しても、まあ名前はおっしゃいませんでしたけれども、公人ですから言ってもいいと思います、西本安博安堵町長ですね。西本さんは、この取材に対して、二〇一九年、パーティー券を買って顔を出した、寄附ではない、こうはっきりメディアの取材には、先月ですよ、答えているんですよね。 あるいは、西本さんだけではありません、パーティー券として購入したという人が複数人いてる。そういう人に対しても、総理おっしゃったような、総務省に対して、これは寄附なんですと、書類を二〇一九年に出しているわけですね。総理、これは全然食い違っているじゃないですか。おかしいじゃないですか。何でこんなそごが生じるんですか。

高市総理
事務所の者が不思議に思って連絡を取り、確認したことを答弁しました。法にのっとって適正に処理をしております

ですから、先ほど申し上げましたように、そこに名前が出ている方々に、事務所の者が不思議に思って連絡を取ったということでございます。その上で、確認したことを先ほど答弁いたしました。法にのっとって適正に処理をしております。寄附をいただいた方に対して、控除を希望するということであれば、それに対して書類を送るというのは当然のことじゃないでしょうか。

一次資料

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