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高市総理の政治資金パーティー疑惑!寄附金控除の不正発行を追及

発言者: 質疑: 辰巳孝太郎君 / 答弁: 高市早苗内閣総理大臣カテゴリ: 衆議院 予算委員会発言日: 2026.03.13

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AI が国会会議録の原文をもとに要約しています。吹き出し下の「原文」を開くと引用箇所を確認できます。

辰巳孝太郎君
パーティー券購入費は寄附金控除の対象ですか?総理の事務所が不正に控除書類を発行した疑いがあります。

政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は寄附金控除の対象になるんでしょうか。失礼、大臣。

高市早苗内閣総理大臣
一般論として、パーティー券購入費は寄附金控除の対象外です。個別の事案は国税当局が判断します。

あくまで一般論としてのお答えにしかなりませんけれども、一定の要件に該当する政治献金をしたときは寄附金控除等の対象となる一方、個人が政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は、政治資金規正法における政治活動に関する寄附として支払うものとはされておらず、寄附金控除等の対象とはならないものと承知しておりますが、いずれにしても、国税当局において、個々の事実関係に照らして適切に判断を行うことになるものと承知をしております。

辰巳孝太郎君
赤旗報道によると、総理事務所がパーティー券購入者を寄附者扱いしたと。事実ですか?

しんぶん赤旗は、総理が代表を務める自民党奈良県第二選挙支部が開いた政治資金パーティーに関する資料を入手いたしました。パーティー券購入者の名前、購入金額、入金日などが記されております。複数の購入者に、新時代、寄附金控除という記載がされております。新時代とは、総理の政治資金管理団体、新時代政策研究所を指すと思われる。報道によれば、パーティー券購入なのに寄附者としてつけ替えられたと思われる金額、これは判明しているだけで三百九十六万円にも上ります。総理、総理の事務所がパーティー券購入者として扱った事実はございますか。

高市早苗内閣総理大臣
事務所は法令通り処理しており、記事の事実はありません。控除書類は寄附者にのみ交付しています。

私は共産党の機関紙を購読しておりませんのですが、通告がありましたので、内容を確認しました。その上で、事務所に確認しましたところ、政治資金については、法令にのっとり適正に処理しているということでございました。なぜ共産党の機関紙の方が、私の事務所にある書類ですか、何かを入手されるのか、方法が全然分からないのですが、記事を読んだ上で、その中で実名を挙げられている方がいらっしゃいましたので、なぜこのようなこと、その方がおっしゃったようなことになっているのか不思議に思って、事務所から御本人に問い合わせたということでございました。その結果、いずれの方々にも、政治資金パーティーには、知人から譲られたパーティー券、若しくは、主催者でいらっしゃる方もいましたので、主催者として参加をした、自ら、その年度、寄附を納めたということでございました。機関紙に書かれているような事実は存在しないということで報告を受けています。念のためつけ加えますけれども、寄附金控除のための書類についても、寄附をいただいた方にのみ交付をしているということは言うまでもございません。

辰巳孝太郎君
「寄附の覚えはない」と証言する人が複数います。事務所が関与しなければ書類は発行できません。脱税幇助の疑いでは?

総理、おかしいですね。これは、赤旗の取材だけではなくて、ほかのメディアに対しても、まあ名前はおっしゃいませんでしたけれども、公人ですから言ってもいいと思います、西本安博安堵町長ですね。西本さんは、この取材に対して、二〇一九年、パーティー券を買って顔を出した、寄附ではない、こうはっきりメディアの取材には、先月ですよ、答えているんですよね。あるいは、西本さんだけではありません、パーティー券として購入したという人が複数人いてる。そういう人に対しても、総理おっしゃったような、総務省に対して、これは寄附なんですと、書類を二〇一九年に出しているわけですね。総理、これは全然食い違っているじゃないですか。おかしいじゃないですか。何でこんなそごが生じるんですか。

一次資料

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