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田中議員、特例公債法の5年延長に疑問符!財政規律の緩みを追及
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そこで、片山大臣に伺います。今回、なぜ五年間という期間設定なのでしょうか。一年に戻しませんか。そもそも特例公債法は、半世紀前の一九七五年に、赤字国債発行を迫られた大平正芳当時大蔵大臣が導入し、国会の承認が毎年必要な一年限りの特例法でありました。安倍政権で五年間にその後延ばされた経緯があります。責任ある積極財政を掲げる高市政権だからこそ、毎年国会の承認を得て、財政への責任を明確に示すべきではありませんか。また、この期間中でどの水準まで公債依存度を下げるのか、具体的な数値目標をお示しください。プライマリーバランスの黒字化目標との整合性はどのように確保されるおつもりかも、併せてお伺いします。

今般の特例公債法改正法案においては、同法のこれまでの枠組みを引き継ぎ、令和八年度から令和十二年度までの五年間の発行を可能としているところですが、この授権期間中、政府は、経済・財政一体改革を推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、公債発行額の抑制に努めることとした上で、毎年度の特例公債の発行額については、各年度の予算をもって国会において議決いただくこととしています。さらに、今般の改正に当たっては、市場の信認を確保するため、授権期間における改革の姿勢を明確に示す観点から、経済・財政一体改革を推進する中で行財政改革を徹底する旨の新たな条文を設けることとしております。こうして財政規律への配慮などを通じて、高市内閣の責任ある積極財政を進めてまいります。
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法案では、特例公債の発行額の抑制に努めるとあります。しかし、これは努力義務です。上限規律や自動的な是正措置は設けられていません。これで、市場や国民に対し、財政規律のメッセージが本当に伝わるでしょうか。私たちは、単なる努力義務ではなく、発行年限構成などの国債管理政策を透明化する必要があると考えます。そこで、国民民主党は、アメリカの財務省に設けられている国債発行諮問委員会のような、専門的な助言機関を創設することを提案しています。独立した第三者機関等の必要性について、片山大臣の考えをお伺いします。

米国においては、債券の売手、買手双方の代表者で構成されるTBACと呼ばれる諮問委員会が、債務管理における技術的な論点等に関する提言を行っていると承知しております。この点、日本においても同様に、主に売手となる証券会社を始めとしたプライマリーディーラーとの意見交換を行う国債市場特別参加者会合や、買手となる銀行や生命保険会社等の機関投資家との意見交換の場である国債投資家懇談会の開催、さらに、中長期的な視点から今後の国の債務管理政策について高い識見を有する方々から御意見や御助言をいただく、国の債務管理に関する研究会の開催などを通じて、市場関係者との緊密な対話に努めているところです。我が国のこのような枠組みは、透明性の確保や市場のニーズを踏まえるという点で十分機能していると考えており、引き続き、このような枠組みを有効に活用し、市場参加者との丁寧な対話を行いながら、国債管理政策に万全を期してまいります。
一次資料
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