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「任意」の照会で海外事業者は動くのか?特殊詐欺対策の限界を神谷議員が鋭く追及

会議録
カテゴリ: 総務委員会発言日: 2026.05.12

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AI が国会会議録の原文をもとに要約しています。吹き出し下の「原文」を開くと引用箇所を確認できます。

神谷裕
海外の事業者は、任意制だと提供いただけない可能性がある。法的な規制がなければ削除要請にも応じないという話も聞く。この「任意」であることがかえってマイナスにならないか?次の手段も含めて考えるべきではないか

ただ、今、最後に気になる言葉として、任意のということになったんですけれども、海外の事業者というのは、割と任意だと提供いただけないなんという可能性があるのかなというふうに思っていまして、これまでも、例えば、いろいろな海外の事業者さんに対して、任意制に基づいた、例えば削除してくださいであるとか、いろいろな要請をかけたところ、法的な規制がなければできないんだ、あるいは簡単に応じないみたいな話も実は聞いているところでございまして、ここについて、特に海外事業者のとき、任意制であることがかえってマイナスにならないかどうか、要は実効性という意味においてですね。もちろん人権の問題等あるんですけれども、やはり実際に情報が取れないと困る部分もあるんでしょうから、ここについての切り分けではないんですけれども、何らか、措置というのか、考える必要もあるような気がするんですけれども、これは任意ではなく、その次の手段も含めて考えるべきだと思うんですけれども、この点についていかがですか。

遠藤剛
純粋な海外事業者は国の主権が及ばない。法律の建付け上も対象外であれば、やはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ない。できる限り働きかけを続ける努力をしていきたい。

お答えいたします。純粋な海外の事業者のような、この法律の適用の対象にならないところにつきましては、海外となりますと、当然国の主権の及ばないというところでもございますので、また、法律のたてつけ上もそういったものが対象になっていないという中であれば、やはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ないとは思います。これまでも、法の対象になっていないような場合には協力を求めていくということで、事業の実態でありますとか、あるいはその効果というのは、それは事業者によってまちまちのところはございますけれども、できる限りそういったところに対する働きかけを行って、協力を求めていくという努力を続けていきたいというふうに考えております。

一次資料

国会会議録で原文を開く

本文

要約:
特殊詐欺対策として、通信アプリ事業者への情報照会が法的に可能となる今回の改正案。しかし、神谷議員は「海外事業者は任意だと応じないのではないか」と実効性を厳しく指摘。遠藤政府参考人は、海外事業者は国の主権が及ばないため任意協力に頼らざるを得ないと答弁し、法的な限界を露呈させた。

質問者: 神谷裕

答弁者: 遠藤剛

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