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警察が偽造身分証で潜入捜査!?架空名義口座作戦の「違法性」を大門実紀史議員が徹底追及

会議録
カテゴリ: 内閣委員会発言日: 2026.04.16

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AI が国会会議録の原文をもとに要約しています。吹き出し下の「原文」を開くと引用箇所を確認できます。

大門実紀史
トクリュウは巧妙です。通帳だけでなく身分証や取引履歴の偽造を要求してくるはずだ。警察が勝手に偽造書類を作って送るのか?それは手のうちでは済まない。法的な担保はどうなっているんだ!

その手のうちじゃなくて、これは金融機関として取引履歴を偽造するということにもなりますよね。その辺が、警察が勝手に作って、その銀行の名前で、相手に送るということは、本来は金融機関が作るものを勝手に作るということですか。それはどこかに担保されているんですか。

大濱健志
改正法の第十九条の三に基づき、警察官が氏名や身分を偽ることが可能です。この規定を根拠として、架空の口座名義に対応する身分証を作成することは可能であり、正当な行政上の措置として実施します。

まさに、本改正法案の法的根拠に基づいて作成するものでございます。繰り返しになりますが、改正法の第十九条の三の規定に基づきまして、必要な範囲内において、警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した規定を設けております。この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することを可能とするようにしたところでございます。

一次資料

国会会議録で原文を開く

本文

要約:
法案の目玉である「架空名義口座」を用いた潜入捜査について、大門実紀史議員がその手法の危うさを追及。警察が犯行グループを信用させるために運転免許証や取引履歴を偽造する可能性を指摘し、個別法による違法性阻却の乱用を懸念した。警察庁側は、法案の規定を根拠に正当行為として実施可能と回答したが、運用の透明性が問われる議論となった。

質問者: 大門実紀史(共産)

答弁者: 大濱健志(警察庁刑事局組織犯罪対策部長)

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