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海外事業者への照会は「任意」でいいのか?特殊詐欺対策の実効性を巡る熱い攻防

会議録
カテゴリ: 総務委員会発言日: 2026.05.12

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AI が国会会議録の原文をもとに要約しています。吹き出し下の「原文」を開くと引用箇所を確認できます。

神谷裕
海外の事業者は任意だと提供いただけない可能性がある。法的な規制がなければできないと断られるケースも聞く。実効性という意味で、任意制であることがマイナスにならないか。次の手段も含めて考えるべきではないか?

ただ、今、最後に気になる言葉として、任意のということになったんですけれども、海外の事業者というのは、割と任意だと提供いただけないなんという可能性があるのかなというふうに思っていまして、これまでも、例えば、いろいろな海外の事業者さんに対して、任意制に基づいた、例えば削除してくださいであるとか、いろいろな要請をかけたところ、法的な規制がなければできないんだ、あるいは簡単に応じないみたいな話も実は聞いているところでございまして、ここについて、特に海外事業者のとき、任意制であることがかえってマイナスにならないかどうか、要は実効性という意味においてですね。もちろん人権の問題等あるんですけれども、やはり実際に情報が取れないと困る部分もあるんでしょうから、ここについての切り分けではないんですけれ,も、何らか、措置というのか、考える必要もあるような気がするんですけれども、これは任意ではなく、その次の手段も含めて考えるべきだと思うんですけれども、この点についていかがですか。

遠藤剛
海外は国の主権が及ばないため、法律上も対象外であれば任意で協力を求めていくしかない。事業者によって効果はまちまちだが、できる限りの働きかけを続けていく努力をしたい。

お答えいたします。純粋な海外の事業者のような、この法律の適用の対象にならないところにつきましては、海外となりますと、当然国の主権の及ばないというところでもございますので、また、法律のたてつけ上もそういったものが対象になっていないという中であれば、やはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ないとは思います。これまでも、法の対象になっていないような場合には協力を求めていくということで、事業の実態でありますとか、あるいはその効果というのは、それは事業者によってまちまちのところはございますけれども、できる限りそういったところに対する働きかけを行って、協力を求めていくという努力を続けていきたいというふうに考えております。

一次資料

国会会議録で原文を開く

本文

要約:
特殊詐欺の温床となる海外の通信・SNS事業者に対し、今回の法改正で情報の照会が可能になるのか。神谷裕議員は、任意の協力要請では実効性が低いと指摘し、次の手段を講じるべきだと迫った。遠藤政府参考人は、主権の及ばない海外事業者には任意での働きかけが限界であると釈明しつつ、粘り強く協力を求めていく姿勢を示した。

質問者: 神谷裕

答弁者: 遠藤剛

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