

警察が偽造身分証で犯罪グループに潜入?「架空名義口座」作戦の是非を大門実紀史議員が問う
会議録
カテゴリ: 内閣委員会発言日: 2026.04.16
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大門実紀史
トクリュウ側が身分証明書や取引履歴の偽造を求めてきたらどうするんですか。警察が勝手に偽造して送るんですか?そんなことは法案のどこにも書いていない。手のうちでは済まない重大な問題ではないですか。
トクリュウの方は必ず対応してくると思うんですよ。今までどおり通帳の表面だけでいいですよとはやらないと思うんですよね。警戒すると思うし、彼らは大変巧妙ですから。そのときにどうするのかということを申し上げて、そういうことがこの法案できちっと想定されているのかと、あるいはそういうことの違法性の阻却がきちっとされているのかということで、手のうちで明かせませんとはちょっと話が違うと思うんですね。

大濱健志
改正法の第十九条の三の規定に基づき、必要な範囲で身分を偽ることが可能です。この規定を根拠として架空の口座名義に対応する身分証を作成することは可能であり、金融機関への協力要請もこの枠組みの中で行われます。
繰り返しになりますが、改正法の第十九条の三の規定に基づきまして、必要な範囲内において、警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した規定を設けております。この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することを可能とするようにしたところでございます。
一次資料
国会会議録で原文を開く本文
要約:
トクリュウ対策として導入される「架空名義口座」を用いた潜入捜査について、大門議員がその具体的手法を追及。警察が身分証や取引履歴を偽造するリスクを指摘し、おとり捜査の違法性や運用上の歯止めについて政府の姿勢を質した。
質問者: 大門実紀史
答弁者: 大濱健志(警察庁刑事局組織犯罪対策部長)
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