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憲法9条改正、自衛隊は「戦力」か?維新と国民民主が激論!

発言者: 質疑: 阿部圭史 / 答弁: 玉木雄一郎カテゴリ: 衆議院 憲法審査会発言日: 2026.04.16

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AI が国会会議録の原文をもとに要約しています。吹き出し下の「原文」を開くと引用箇所を確認できます。

阿部圭史
国民民主党は、自衛隊が「戦力」に当たるか否かという「アクロバティックな解釈」を維持するのか、それとも国際法的にも国内法的にも軍隊と位置づけるのか、どちらの考えを採用するのですか?

国民民主党としては、この御指摘のアクロバティックな解釈を行う立場を取るのか、すなわち、自衛隊明記によって、自衛隊を国内法的には軍でないという立場を取り続けるのか、若しくは、御指摘のアクロバティックな解釈を行う立場を取らず、国際法的にも国内法的にも軍とするという正面から捉えた立場を取るのか、どちらのお考えを採用されるのでしょうか。先ほど一部触れておられましたが、改めてお聞かせいただければと思います。

玉木委員
我が党は、自衛隊を9条2項で禁止される「戦力」として位置づけるべきだと考えます。ただし、その上で、平和国家としての歩みを尊重しつつ、自衛権行使の統制のあり方を憲法にどう書き込むか、党内で議論を進めています。

先ほど私の発言の中でも申し上げましたけれども、九条二項で禁止されている戦力として位置づけるべきだというのが私たちの考えです。その上で、やり方については、法形式上は、九条二項を削除するという御党と同じような考えと、やはり九条一項、二項はすごく思いのこもった条文なので、それは維持した上で、以前の維新案にあったような、二項の範囲内で書くのではなくて、二項の例外として位置づける実力組織として自衛隊、そしてその行使する自衛権を位置づけるというのが私たちの考えです。ただ、戦後平和国家として歩んできたこの歩みも非常に大事なので、戦力として位置づけた上で、自衛隊が行使する自衛権がどこまでなのかという統制の在り方については、それをどこまで、統制の姿を憲法の条文として書き込むのか、あるいはそれを法令に授権するのか。その統制の形式については様々な在り方があるだろうということで党内でも今議論を重ねているところでありますけれども、位置づけとしては、九条二項で禁止されてきた戦力として位置づけた上で、そこにどういう統制をかけていくのかというのが基本的な考え方であります。

一次資料

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