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武藤かず子議員「ふるさと納税は住民税の趣旨に反するのでは?」と問う
会議録#本会議
発言者: 質疑: 武藤かず子君 / 答弁: 国務大臣 林芳正カテゴリ: 衆議院 本会議発言日: 2026.03.05
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武藤かず子君
寄附金の活用可能額をなぜ60%に設定したのですか?物流費が高騰する中、返礼品の質が低下したり、地場産業へ影響が出たりする懸念はありませんか?
この寄附金の活用可能金額の割合の基準値について、その政策的、財政的な根拠を林大臣に御説明いただきたいと思います。
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林 総務大臣
ポータルサイト手数料などが寄附額の13%にも達しています。地域振興に活用されるべきで、流出は縮減すべきです。直近の実績が53.6%であることなどを総合的に勘案して6割と設定しました。
受け入れた寄附金については、ふるさと納税制度の趣旨に即して、自治体における行政サービスの充実や地域振興のために活用されるべきであり、区域外に流出するポータルサイト事業者などに支払う手数料等については、できる限り縮減をしていく必要があると考えております。このため、今回の地方税法の改正案において、自治体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を引き上げていくこととし、その割合は、直近の実績が五三・六%であること、返礼品の調達費や事務費等に一定の費用をかけている実態があることなどを総合的に勘案して、六割と設定したところでございます。
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武藤かず子君
住民税は居住地で受けるサービスの対価、つまり地域社会の会費ですよね。ふるさと納税はこの住民税の本来の趣旨と整合しているとお考えですか?
政府は、この制度が住民税の本来の趣旨と整合しているとお考えでしょうか。あるいは、整合しない側面があることを認識された上で、政策目的として許容されているのか。制度の本質に関わる問いとして、明確に御見解をお聞かせいただきたいと思います。
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林 総務大臣
制度は感謝の気持ちを伝え、税の使い道を決めるものです。住民税の性格を踏まえ、控除額は所得割額の2割を上限としてきました。今回さらに定額の上限も設け、趣旨に沿うよう運用します。
ふるさと納税における特例控除額は、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえ、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないよう、個人住民税所得割額の二割を上限としてきたところでございます。また、今回の地方税法の改正案においては、個人住民税所得割の額の二割の上限に加えて、百九十三万円の定額の上限を設けることとしております。今後とも、個人住民税の本来の性格も踏まえつつ、ふるさと納税の趣旨に沿って、制度が適正に運用されるよう取り組んでまいります。
一次資料
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