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警察署長による照会権限は過剰か?通信の秘密と犯罪捜査の攻防

会議録
カテゴリ: 総務委員会発言日: 2026.05.12

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AI が国会会議録の原文をもとに要約しています。吹き出し下の「原文」を開くと引用箇所を確認できます。

神谷裕
警察署長の判断で、令状なしに事業者へ照会をかける仕組みは、人権との兼ね合いで非常に懸念があります。なぜ第三者のチェックが入らないのですか?

この法案が本当に適切なのかどうか、また確認をさせていただきたいと思いますが、まず確認しなければいけないのは、どんな罪に対して、どの程度の容疑事実というか、どのような適切性というか、どの程度の情報の提供を求めるかということがやはり重要なんじゃないかなと思います。

遠藤剛
これは電気通信事業者側の任意の回答を求める仕組みです。強制処分ではないため令状は不要であり、犯罪を最初に認知する警察署長が迅速に動くための必要最小限の措置です。

委員御指摘のとおり、この規定による照会は、電気通信事業者に対しまして、事業者側の任意の回答を求めるという仕組みになってございます。そういったことで、強制処分として行うものではございませんので、裁判所の令状を必要とするというような形は取っていないということでございます。

一次資料

国会会議録で原文を開く

本文

要約:
特殊詐欺対策として、警察署長が電気通信事業者にアカウント情報を照会できる権限が新設される。野党側は、裁判所の令状なしに行われるこの照会が、通信の秘密や人権を侵害する懸念を指摘。政府側は、あくまで「任意の報告」を求める仕組みであり、迅速な捜査には不可欠であると反論した。

質問者: 神谷裕(中道改革連合)

答弁者: 遠藤剛(警察庁長官官房審議官)

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