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ふるさと納税の「活用可能額60%」基準に疑問!住民税の原則との整合性を問う
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寄附金の活用可能額の割合を六〇%と設定し、令和八年度から段階的に目標を定め、令和十一年度に六〇%を目指すとあります。この数値は、寄附総額に対して、返礼品や事務経費を除いた後、実際に地域振興のために活用できる割合の下限を定めるものと理解をしておりますが、なぜ六〇%を基準として設定されたのでしょうか。返礼品の送付に係る物流費が近年高騰している中、物流費の上昇分を返礼品の調達費用削減や寄附金額の見直しで吸収することを自治体に求めることになれば、返礼品の質、量の低下、地場産業への影響を懸念するところでございます。この寄附金の活用可能金額の割合の基準値について、その政策的、財政的な根拠を林大臣に御説明いただきたいと思います。
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令和六年度におけるふるさと納税の受入額は一兆二千七百二十八億円にまで拡大している一方、ポータルサイト運営事業者への手数料等は千六百五十六億円と、ふるさと納税の受入額の一三%にも達しております。受け入れた寄附金については、ふるさと納税制度の趣旨に即して、自治体における行政サービスの充実や地域振興のために活用されるべきであり、区域外に流出するポータルサイト事業者などに支払う手数料等については、できる限り縮減をしていく必要があると考えております。このため、今回の地方税法の改正案において、自治体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を引き上げていくこととし、その割合は、直近の実績が五三・六%であること、返礼品の調達費や事務費等に一定の費用をかけている実態があることなどを総合的に勘案して、六割と設定したところでございます。
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次に、本制度の根本的な趣旨についてお伺いいたします。個人住民税は、本来、住民がその居住地において受ける行政サービスの対価として負担するものでございます。言うなれば、住んでいる自治体を支えるための税であり、応益性、また地域社会の会費という性格を有するものでもございます。しかし、ふるさと納税制度は、居住地以外の自治体へ寄附することで個人住民税が実質的に控除される仕組みであり、居住自治体の税収が減少するという構造を持っています。政府は、この制度が住民税の本来の趣旨と整合しているとお考えでしょうか。あるいは、整合しない側面があることを認識された上で、政策目的として許容されているのか。制度の本質に関わる問いとして、明確に御見解をお聞かせいただきたいと思います。
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ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度です。ふるさと納税における特例控除額は、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえ、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないよう、個人住民税所得割額の二割を上限としてきたところでございます。また、今回の地方税法の改正案においては、個人住民税所得割の額の二割の上限に加えて、百九十三万円の定額の上限を設けることとしております。今後とも、個人住民税の本来の性格も踏まえつつ、ふるさと納税の趣旨に沿って、制度が適正に運用されるよう取り組んでまいります。
一次資料
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