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ふるさと納税「60%ルール」の根拠は?武藤議員が制度の矛盾を追及

会議録#本会議
発言者: 質疑: 武藤かず子君 / 答弁: 国務大臣 林芳正カテゴリ: 衆議院 本会議発言日: 2026.03.05

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AI が国会会議録の原文をもとに要約しています。吹き出し下の「原文」を開くと引用箇所を確認できます。

武藤かず子君
ふるさと納税で、実際に地域のために使える寄附金の割合を60%以上にするそうですが、なぜ60%なんですか?その政策的・財政的な根拠を説明してください。

この寄附金の活用可能金額の割合の基準値について、その政策的、財政的な根拠を林大臣に御説明いただきたいと思います。

林総務大臣
ポータルサイト手数料などが寄附額の13%にも達しています。直近の実績が53.6%であることや、経費の実態などを総合的に勘案して6割と設定しました。

このため、今回の地方税法の改正案において、自治体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を引き上げていくこととし、その割合は、直近の実績が五三・六%であること、返礼品の調達費や事務費等に一定の費用をかけている実態があることなどを総合的に勘案して、六割と設定したところでございます。

武藤かず子君
そもそも、住民税は住んでいる自治体を支えるための「会費」ですよね。居住地以外の自治体への寄附で税収が減るこの制度は、住民税の趣旨と整合していますか?

政府は、この制度が住民税の本来の趣旨と整合しているとお考えでしょうか。あるいは、整合しない側面があることを認識された上で、政策目的として許容されているのか。制度の本質に関わる問いとして、明確に御見解をお聞かせいただきたいと思います。

林総務大臣
住民税の会費的性格を踏まえ、控除額は所得割額の2割を上限としてきました。今回さらに定額の上限も設けます。今後も制度が適正に運用されるよう取り組みます。

ふるさと納税における特例控除額は、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえ、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないよう、個人住民税所得割額の二割を上限としてきたところでございます。また、今回の地方税法の改正案においては、個人住民税所得割の額の二割の上限に加えて、百九十三万円の定額の上限を設けることとしております。今後とも、個人住民税の本来の性格も踏まえつつ、ふるさと納税の趣旨に沿って、制度が適正に運用されるよう取り組んでまいります。

一次資料

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